いとうや代表BLOG 伊藤文章の一期一会

2020年4月に120年ぶりに民法が改正されます

来年の2020年に、民法が改正されます。
その中で、不動産に関する改正点を数回に分けてご案内します。

今回は、「不動産売買に関わる改正(その1)」です。
『瑕疵』から『契約不適合』に呼び方、考え方が変わります。
旧民法では、「隠れた瑕疵が判明し、たとえそのことを売主が知らなかったとしても、その瑕疵についても責任を追っていました」。俗に言う、『瑕疵担保責任』です。
しかし、今回の改正で、「隠れた瑕疵」という表現がなくなり、「契約の内容に適合しない場合の売り主の責任」となります。「瑕疵の有無」ではなく、「契約不適合」に対して法的責任を認めることとなります。
責任の追及については、次回ご案内いたします。

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