いとうや代表BLOG 伊藤文章の一期一会

2020年民法改正(賃貸編)

2020年に民法が120年ぶりに改正されます。
数回に分けて、不動産に関係する内容を書かせていただいています。

今回は、「賃貸借に関する改正」です。
一番身近な賃貸借について、今回は、従来より定義が明確化されたり、より細かく規定されるように
なったようです。
改正されるのは、4つの項目です。こちらも、4回に分けて書かせていただきます。

「賃貸借契約と連帯保証人」
 今回の改定で、個人が保証する場合、保証契約に「極度額」を掲載しないと、保証契約自体が効力
 を生じないこととなりました。「極度額」とは、元本、利息、損害賠償など、保証債務に関するす
 べてを含んで最大限、保証人が負う可能性のある限度額のことです。
 連帯保証人になったばかりに、多額の保証債務の履行を求められて、生活が破綻しないようにする
 ためです。

次回は、「修繕義務と修繕権」について書かせていただきたいと思います

120年ぶりの民法改正

来年の2020年に、民法が改正されます。
不動産に関する改正点を数回に分けてご案内しておりますが、今回は前回に引き続き「不動産売買に関わる改正」の
2回目です。

今回の改正で『瑕疵』から『契約不適合』に呼び方が変わると同時に、売り主の責任の負い方も「瑕疵担保責任」では
なく契約内容に対する「契約不適合責任」に変わります。
これによって、今ままで「契約解除」、「損害賠償請求」の2通りだった責任追及の仕方に、『契約通りの内容で実行
してほしいと請求する「追完請求権」』、『代金を減らしてほしいと請求する「代金減額請求権」』が加わります。こ
れらの要件は、明確化されているのでトラブル発生時も解決の選択肢が増えたこととなります。

また、これらは『災害で対象物が損壊した場合、「代金支払い履行拒絶」、「履行不能を理由とした契約の解除」』を
選択できるようにもなりました。ただし、対象物が災害で損壊しても契約を解除しない限り、代金支払い債務は消滅し
ないので、注意が必要です。

次回は、「賃貸借に関する改正」を数回に分けてご案内させていただきます。

2020年4月に120年ぶりに民法が改正されます

来年の2020年に、民法が改正されます。
その中で、不動産に関する改正点を数回に分けてご案内します。

今回は、「不動産売買に関わる改正(その1)」です。
『瑕疵』から『契約不適合』に呼び方、考え方が変わります。
旧民法では、「隠れた瑕疵が判明し、たとえそのことを売主が知らなかったとしても、その瑕疵についても責任を追っていました」。俗に言う、『瑕疵担保責任』です。
しかし、今回の改正で、「隠れた瑕疵」という表現がなくなり、「契約の内容に適合しない場合の売り主の責任」となります。「瑕疵の有無」ではなく、「契約不適合」に対して法的責任を認めることとなります。
責任の追及については、次回ご案内いたします。

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